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不正競争防止法・・・すべての「不正」を防止するため改正は続く

最終更新日:2024年4月30日 18時41分

公開日:2018-05-05 10:53:20

不正競争防止法は読んで字の通り、「不正な競争を防止する」法律です。

市場において「不正」な競争がまかり通れば、一番困るのはユーザーたる消費者であり、また、経済発展が阻害されるために国も困ります。

  • 競争相手をおとしめるために、うその情報を流す(風評被害)
  • コピー商品や、そっくりな粗悪品の横行
  • 企業情報を盗むなど、不正な手段で技術を手に入れる(産業スパイ)
  • うその表示、間違って買わせるような表示(虚偽表示)
などなど、いろいろと考えられます。

これらのことが、まかり通ってしまっていたら、消費者としてはおちおち買い物もできません。
これらの行為は、民法上の「不法行為」にあたる可能性が高いものです。
ですから民法上で、もともとある程度は取り締まることが可能なのですが、何が「不法」で何なら「許される」のか、いちいち判断していてはキリがありません。

そこで、「不正競争防止法」の登場です。

不正競争防止法は、市場において「具体的」に何をしたらいけないのか、が規定されている、のは確かなのですが・・・

不正競争防止法は、それぞれの場面や物において「こういうことをしてはいけない」という行為を、具体的に定めています(「行為の規制」といいます)。 ただし、本来なら自由であるはずの「行為」を規制するのですから、条文に書かれている行為だけが「不正」とされ、それ以外は規制されません(「限定列挙」といいます)。 これらにより、商標権や意匠権などの登録された権利では十分守りきれない範囲の保護もしているのです。

これは不正な行為なのか? その境界はむずかしいものです

「行為の規制」ということで具体的に定められてはいますが、実際の行為が条文で書かれている行為に該当するかどうかの判断はむずかしいものです。

分かりやすい例をあげると、私はブログを書いていますが、もちろん100%が一から考えられた「完全オリジナル」ではありません。
他人のブログを見て「ヒントを得る」こともありますし、デザインや見せ方などを参考にすることもあります。
完全にコピペだと当たり前に「アウト」ですが、参考にしたり、どこまでの模倣が許されるのかの判断は難しいと思います。
商行為も、これに近いものがあります。
他社のヒット商品や、ターゲットに目をつけ、よりよい商品を出そうとしたり、同等の製品をより安価に提供しようとするのはふつうの事です。

どこまでが模倣で、どこまでが正当な行為なのか。
その判断(線引き)というものは、むずかしいものです。

時代の要請に基づき、改正は続いています

時代の変化に伴い、また技術の進歩などによっても、今までには考えられなかったような「不正」な行為が出てくるものです。 「こんな行為を放っておくわけにはいかない!」という要請に応じて、改正されてきています。 最近では、平成27年度に第8次改正が行われました。 これは、度重なる海外への技術情報流出に備える必要が出てきたからのものです。

こうして、これからも改正が繰り返され、市場経済の正常化のためにがんばってくれるのでしょう。

3級の知財技能検定試験では、おぼえることも少なく、点の取りやすい法規です。さらりと流して次へ行きましょう

このような不正競争防止法ですが、知財技能検定3級の試験においては、テキストで割かれているページ数も少なく、学習しやすい個所です。

すなおな出題も多く、比較的得点しやすいと思います。
しっかりと、かつ、さらりと終わらせて次へ進みましょう。

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