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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 New!

最終更新日:2021年11月18日 18時26分

公開日:2018-05-09 17:55:43

「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」は、2018年7月の試験(第30回検定(2018年7月8日実施))から新たに範囲に加わりました。

略称は、「地理的表示法」といいます。
地理的表示というのは、特定の産地と品質等の面で結び付きのある農林水産物・食品等の産品の名称のことです。
この地理的表示を下記二つの目的のために、登録することで「知的財産」として保護します。

  • 生産業者には「利益の増進」を図ります。
  • 需要者には 「信頼の保護」を図ります。

法律自体は最近できたもの。そういう制度があることだけは押さえておこう!

もともと地理的表示の保護に関しては、1995年に発効したTRIPS協定(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)で、その保護が義務付けられています。

これを受けてわが国では、不正競争防止法において、原産地等誤認惹起行為を禁止するなど、地理的表示の保護が図られていました。

この保護をさらにすすめるために、「登録」という第三者に分かりやすいかたちを定めたのが、この地理的表示法です。
2014年に制定された、まだ新しい法律です。

ちなみに、WIPOのリスボン協定では、原産地名称の国際登録制度について定めています。

幅広い知的財産関連法規の中では、重要性は低いかも

新しい範囲での試験が行われる前から、予想はついていました。

少なくとも3級の検定では、軽視しても大丈夫みたいです。

試験範囲が変わったから、
覚えるべき法律が増えたから、

といって、あわてて参考書を買い直す必要まではないでしょう。

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